消費税が8%から10%に上がりました。
私が小学生の時に消費税が導入されたんですよね。
近所の駄菓子屋さんでおばぁさんとおじさんがてんてこ舞いしていたのを覚えていますww
さて、増税にあたり、介護認定度合い別の支給限度額(区分支給限度基準額)も当然上がります。
しかし、通常利用が想定される介護サービスの大部分は非課税です。
また、地域密着型の介護サービスや介護サービスの計画費、および要支援の人を対象とした
介護予防サービスについても、同様に消費税は非課税です。
① 訪問介護に関するサービス
② 通所に関するサービス
③ 特定施設に入居している場合
① 訪問介護に関するサービス
- ・訪問介護
- ・訪問入浴介護
- ・訪問看護
- ・訪問リハビリテーション
- ・居宅療養管理指導
居宅療養管理指導のサービスそのものは非課税ですが、交通費を徴収する場合には
課税対象となります。
② 通所に関するサービス
- ・通所介護
- ・通所リハビリテーション
- ・短期入所生活介護
- ・短期入所療養介護
通所介護や短期入所などの通所系サービスにおいて、通所先で日常生活使用の範囲に含まれる
食事代やおむつ代については非課税です。
また、時間延長により追加発生する負担額についても課税の対象ではありません。
③ 特定施設に入居している場合
介護保険認定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設に入居している人が受ける
特定施設入居者生活介護においても、「居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービス」に
該当する部分については非課税です。
これには、介護保険適用外の居住費やおむつ代など、日常生活に必要な費用も含まれます。
介護保険の給付額を超えて介護サービスを利用する場合、全額利用者の自己負担となります。
しかし、全額自己負担であっても「居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービス」に該当する
サービスに関しては、消費税は非課税となります。
消費税の課税・非課税は介護サービスの内容によって決まるものであり、
介護保険の給付内であるかどうかは問われません。
消費税非課税となる施設介護サービス
要介護認定を受けた人が以下の施設に入所して受ける施設介護サービスは消費税非課税です。
- ・介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- ・介護保健施設サービス
- ・介護療養施設サービス
施設介護においても、おむつ代、食費、理美容代など、介護保険適用外であっても
日常生活に関わる費用に関してはすべて非課税となります。
ただし、介護サービスのうち、利用者の選定による部分については、課税の対象です。
特別な食事や部屋、嗜好品などが該当します。
長くなりましたが、エイトMANのレンタル・販売・住宅改修サービスは課税です。
ですので、今回の消費税改正に伴い、レンタル価格も上がることになります。
その分ウチが儲けているわけではございませんw
きっちり納税いたしますので、本体価格が上がったわけではないことをご理解いただきたいです。